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広島で運送業許可は要る?— 軽貨物は「許可」ではなく「届出」。緑ナンバーとの違いと広島運輸支局での手続き

「広島 運送業許可」で調べている方へ。軽自動車1台で始める軽貨物運送に許可は要らず、広島運輸支局への届出(黒ナンバー)で始められます。許可が要る一般貨物(緑ナンバー)との違い、届出先の住所・書類・費用、2025年4月から義務になった安全管理者まで、広島の運営会社が整理します。

広島で運送業許可は要る?軽貨物の届出と一般貨物の許可の違い

「広島で運送業を始めたい。許可って要るの?」

先に答えを書きます。軽自動車 1 台で荷物を運ぶ「軽貨物運送」なら、許可は要りません。 必要なのは広島運輸支局への「届出」で、書類が揃っていればその場で受理されます。審査も試験もありません。

「運送業許可」が必要になるのは、普通トラック(緑ナンバー)で運ぶ一般貨物自動車運送事業のほうです。こちらは車両 5 両以上、運行管理者、法令試験、資金計画の審査があり、取得まで数ヶ月かかります。

この記事では、広島市佐伯区で軽貨物配送を運営している私たち(株式会社エンプロイーズワン)が、「許可」と「届出」の違い、広島での届出先と書類、費用、そして 2025 年 4 月から届出だけでは終わらなくなった新しい義務を整理します。

先に結論:あなたに必要なのはどっち?

一般貨物自動車運送事業(許可・緑ナンバー)

  • 車両:普通トラック等、営業所ごとに 5 両以上
  • 手続き:国土交通大臣の「許可」(運輸局長に委任)
  • :運行管理者・整備管理者の確保、役員の法令試験
  • お金:事業開始資金の計画を審査
  • 期間:申請から許可まで数ヶ月

✓ 貨物軽自動車運送事業(届出・黒ナンバー)

  • 車両:軽貨物車(軽バン等)1 台から
  • 手続き:広島運輸支局への「届出」のみ
  • :普通免許があれば可。試験なし
  • お金:資金審査なし。実費 1〜2 万円程度
  • 期間:書類が揃えば当日受理

軽バン 1 台で宅配や企業配送をするなら、右側です。この記事の以降は右側の「届出」について書きます。左側の「許可」が必要になるのは、普通トラックを使う場合か、複数台で事業を広げる段階になってからです。

「許可」と「届出」は何が違うのか

同じ「運送業を始める手続き」でも、法律上の性格が違います。

  • 許可は、行政が要件を審査して「やってよい」と認めるものです。基準を満たさなければ下りません。一般貨物自動車運送事業がこれで、中国運輸局の案内でも「営業所 1 つにつき車両 5 両以上」「法令試験」「運行管理者・整備管理者の確保」「資金計画が適切であること」が基準として示されています。
  • 届出は、決められた書類を出せば足りるものです。貨物軽自動車運送事業はこちらで、営業所の所在地を管轄する運輸支局長へ「あらかじめ届け出る」のが法律上の義務です。

つまり、軽貨物は「許可を取る」のではなく「届け出て、黒ナンバーに変える」。求人や開業ガイドで「軽貨物の運送業許可」と書かれていることがありますが、正確には許可ではありません。

広島で届出をする場所

広島市内(佐伯区・安佐南区を含む全区)で個人事業として始める場合、届出先は次の 2 か所です。両方とも西区観音新町の同じ敷地内にあり、順番に回れます。

手続き場所住所・連絡先
1. 経営届出中国運輸局 広島運輸支局(輸送・監査部門)広島市西区観音新町 4-13-13-2/082-233-9167
2. ナンバー交付軽自動車検査協会 広島主管事務所広島市西区観音新町 4-13-13-4/コールセンター 050-3816-3080

「営業所」は、個人で始めるなら自宅の住所で構いません。佐伯区でも安佐南区でも、管轄は広島運輸支局です。

届出に必要な書類と当日の流れ

中国運輸局が公開している様式は、次の 3 つです。Excel で配布されているので、事前に記入して持参できます。

書類部数補足
貨物軽自動車運送事業経営届出書提出用・控え用の 2 部氏名・住所・営業所・車庫・車両を記入
貨物軽自動車運送事業運賃料金設定(変更)届出書2 部運賃料金表を添付。運輸支局に見本あり
事業用自動車等連絡書1 部運輸支局で確認印をもらい、検査協会へ持っていく
車検証原本または写し新車の場合は車台番号が分かる書面
  1. 広島運輸支局で届出上の書類を輸送・監査部門に提出。内容に不備がなければその場で受理され、「事業用自動車等連絡書」に確認印が押されます。
  2. 軽自動車検査協会でナンバー交付連絡書・車検証・使用中の黄色ナンバー(前後 2 枚)を持って隣の検査協会へ。車検証が事業用に書き換わり、黒ナンバーが交付されます。
  3. 任意保険を事業用に切り替える黒ナンバーになると自家用の任意保険は使えません。業務中の事故を補償する事業用の契約に変えます。自車の場合、月 15,000 円前後が目安です。
  4. 開業届を税務署へ黒ナンバーとは別の手続きです。開業から 1 ヶ月以内に管轄の税務署へ。佐伯区は廿日市税務署、安佐南区は広島北税務署です。

費用は、ナンバープレート代や車検証の書き換えなどの実費で、自分で手続きすれば 1〜2 万円程度に収まります。代行業者に頼むと 5 万円前後が相場です。書類の書き方と当日の細かい流れは 広島で軽自動車の黒ナンバーを取得する方法、取得後 1 ヶ月以内にやることは 黒ナンバー取得後のチェックリスト に分けて書いています。

2025 年 4 月から、届出だけでは終わらなくなった

ここが、古い開業ガイドに載っていない部分です。貨物軽自動車運送事業者の重大事故が増えたことを受けて、2025 年 4 月 1 日から安全対策が法律上の義務になりました。届出をした人は、1 台・1 人の個人事業主でも対象です。

義務内容
貨物軽自動車安全管理者の選任・届出営業所ごとに 1 人選任し、運輸支局を通じて届出。個人事業主は自分自身を選任する
安全管理者の講習選任前に講習を受講し、以後 2 年ごとに定期講習。国土交通省に登録された講習機関で受ける
初任運転者等への指導・適性診断初めて事業用車を運転する人、65 歳以上、事故を起こした人に指導と適性診断を実施
業務の記録運行の開始・終了、休憩、走行距離などを記録し、1 年間保存
事故の記録・報告事故の概要・原因・再発防止策を記録して 3 年間保存。死亡・重傷事故は国土交通大臣へ報告
❓ いつまでにやればいい?

2025 年 4 月以降に届出をした人(これから始める人)は、猶予期間がありません。講習を受けて速やかに選任・届出をします。2025 年 3 月末までに届出済みの既存事業者は、安全管理者の選任が 2027 年 3 月まで、適性診断が 2028 年 3 月までの経過措置があります(国土交通省の案内による)。

面倒に見えますが、やること自体は「講習を受ける」「自分を安全管理者として届け出る」「記録をつける」の 3 つです。運送会社に所属して業務委託で働く場合も、届出をした事業者は自分なので、自分の義務として扱われます。当社では、分からないことがあれば一緒に段取りを確認していますので、面談でお聞きください。

資格は要る?— 普通免許だけです

「運送業 資格」で調べると運行管理者や整備管理者が出てきますが、これらは一般貨物(緑ナンバー)の許可要件で、軽貨物には不要です。軽貨物の届出に必要なのは普通自動車免許(AT 限定可)だけ。年齢・学歴・職歴の要件もありません。

一方で、上に書いた安全管理者の講習は「資格試験」ではありませんが、受講しないと選任できないので、実質的に始める前に済ませるものになりました。

よくある質問

❓ 運送会社に所属する業務委託でも、黒ナンバーは要る?

はい。自分の車で運賃をもらって荷物を運ぶなら、所属先があっても自分が事業者です。ただしリース車で始める場合は、車両が最初から黒ナンバー仕様になっていることが多く、ナンバーの手続きは省けます。当社のリース車両もそうです。

❓ 黄色ナンバー(自家用)のまま配達したらどうなる?

届出をせずに運賃をもらって運ぶことは、貨物自動車運送事業法に反します。それ以前に、自家用の任意保険は業務中の事故を補償しないので、事故を起こした時点で自分が困ります。元請けや運送会社も、黒ナンバーでない車には仕事を出しません。

❓ 先に一般貨物の許可を取っておいたほうが有利?

軽で始めるなら不要です。車両 5 両・運行管理者・資金計画が要るので、1 人で始める段階では現実的ではありません。普通トラックに広げる、複数台で法人化する、という段階になってから検討すれば十分です。

❓ 法人で始める場合も届出?

はい、法人でも軽貨物なら同じ「届出」です。届出書の名義が法人になり、安全管理者は法人の営業所ごとに選任します。

広島で始めるなら — 当社の場合

株式会社エンプロイーズワンは、広島市佐伯区観音台を拠点に、佐伯区・安佐南区を中心に配送しています。届出は自分で行えば半日で終わる手続きですが、「書類のどこに何を書くのか」「安全管理者の講習はどこで受けるのか」で止まる方が多いのも事実です。分からないことがあれば、面談や LINE でお手伝いします。

届出の前後を含めた全体の手順(免許・車・黒ナンバー・開業届・会社選び)は 広島で軽貨物ドライバーになるには に、開業届の書き方と区ごとの税務署は 広島で開業届を出す方法 にまとめています。

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