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広島で開業届を出す方法 — 区ごとの管轄税務署一覧と、軽貨物ドライバー向けの書き方 9 項目

広島で開業届を出す方へ。住所の区で提出先の税務署が決まります(佐伯区は廿日市税務署、安佐南区は広島北など)。管轄一覧と所在地、軽貨物ドライバー向けの書き方 9 項目、青色申告の同時提出、黒ナンバーとの順番まで。

広島で軽貨物ドライバーとして開業する際の開業届の出し方を解説する記事のイメージ

広島で軽貨物ドライバーとして独立するとき、最初に出す書類が「開業届」です。書くこと自体は 10 分で終わります。つまずくのは 「どの税務署に出すのか」 で、広島市は区によって管轄がバラバラです。たとえば佐伯区の管轄は広島市内の税務署ではなく 廿日市税務署、安佐南区は 広島北税務署 です。

この記事では、広島市佐伯区で軽貨物配送を運営している私たち(株式会社エンプロイーズワン)が、区ごとの管轄税務署の一覧と、軽貨物ドライバー向けの書き方 9 項目青色申告承認申請書の同時提出黒ナンバーとの順番まで、未経験の方が迷いやすいところを順番に書きます。

先に結論:住所の区で税務署が決まる

開業届の提出先は「納税地」を管轄する税務署です。軽貨物ドライバーは自宅を事業所にする人がほとんどなので、納税地=自宅の住所と考えて構いません。つまり、住んでいる区(市・町)で提出先が決まります。

広島市とその周辺の管轄は次のとおりです(国税庁の税務署一覧を 2026 年 9 月に確認)。

お住まいの区・市・町管轄税務署所在地
佐伯区廿日市税務署廿日市市新宮 1-15-40 廿日市地方合同庁舎
安佐南区広島北税務署広島市安佐北区亀山 2-25-10
安佐北区(大半)広島北税務署同上(一部は吉田税務署)
西区広島西税務署広島市西区観音新町 1-17-3
中区広島西 または 広島東町名で分かれます(下記参照)
東区(大半)広島東税務署広島市中区上八丁堀 3-19(馬木・温品・福田は海田)
南区広島南 または 広島東広島南:広島市南区宇品東 6-1-72
安芸区海田税務署安芸郡海田町大正町 1-13
廿日市市・大竹市廿日市税務署上記
府中町・海田町・坂町・熊野町(安芸郡)海田税務署上記

中区・東区・南区は町名で管轄が分かれています。該当する方は、国税庁の「税務署の所在地・管轄区域」で町名を確認してから出してください。窓口に持参して管轄違いだった場合、その場で正しい署を教えてもらえますが、二度手間になります。

⚠️ 佐伯区の方はここで間違えやすい

佐伯区は広島市内ですが、管轄は廿日市税務署です。「広島市だから広島西だろう」と持って行くと出せません。当社の拠点(佐伯区観音台)の周辺にお住まいの方は、このケースに当たります。

郵送先は「業務センター」に変わっている署がある

2021 年 7 月以降、広島市内のいくつかの税務署では、申告書や届出書の郵送先が「広島国税局 広島業務センター」(〒733-8689 広島市西区観音新町 1-17-3)に集約されています。窓口の場所と郵送先が違うので、郵送する方は国税庁サイトで自分の管轄署の送付先を確認してください。窓口持参なら、上の表の所在地で問題ありません。

開業届とは — 出すと何が変わるか

正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」。個人事業主として事業を始めたことを税務署に知らせる書類です。開業日から 1 ヶ月以内に出すのが原則です(過ぎても罰則はありませんが、青色申告の期限に関わるので早めに)。

出しておくと、次のことができるようになります。

  • 青色申告(最大 65 万円の控除)— 軽貨物ドライバーにとって一番大きいメリット
  • 屋号での事業用口座の開設
  • 開業届の控えを「事業をしている証明」として使う(融資・リース審査・補助金など)

軽貨物運送業は個人事業主として開業するのが基本なので、開業届は事実上必須です。

書き方 9 項目 — 軽貨物ドライバーの場合

用紙は国税庁サイトからダウンロードするか、税務署の窓口でもらえます。書く欄は 9 つです。

  1. 提出先税務署上の表で確認した管轄署の名前。佐伯区なら「廿日市」、安佐南区なら「広島北」。
  2. 納税地原則として自宅の住所。自宅を事業所にする軽貨物ドライバーはここに自宅住所を書きます。
  3. 氏名・生年月日・住所・マイナンバー本人確認書類(マイナンバーカード等)を持参、郵送なら写しを添付。
  4. 職業「軽貨物運送業」で通ります。
  5. 屋号任意。空欄で出せます。あとから付けることもできます。
  6. 開業日実際に配送を始めた日、または始める予定の日。黒ナンバー取得日に合わせる人が多いです。
  7. 事業の概要「軽自動車による貨物の配送」など具体的に。
  8. 所得の種類「事業所得」にチェック。
  9. 青色申告承認申請書の提出の有無「有」にして、申請書を一緒に出します(次の項)。
💡 青色申告承認申請書は必ず同時に

開業届と一緒に「所得税の青色申告承認申請書」を出すと、初年度から最大 65 万円の控除が使えます。期限は開業から 2 ヶ月以内。後から出すと適用が翌年からになり、初年度分の控除を丸ごと逃します。書き方は 軽貨物ドライバーの確定申告 完全ガイド を参照。

提出方法は 3 つ

  • 窓口に持参 — その場で内容を確認してもらえるので、初めての方はこれが一番確実。控えに受付印をもらって保管します(リース審査などで使います)
  • 郵送 — 控えと返信用封筒(切手貼付)を同封すると、受付印付きの控えが返ってきます。送付先は上記の「業務センター」に注意
  • e-Tax — マイナンバーカードがあればスマホで完結。手順は 軽貨物の確定申告を e-Tax で完結する 4 ステップ に書いています

黒ナンバーと開業届、どっちが先?

未経験の方が一番迷うところです。答えは 黒ナンバーが先

黒ナンバー(事業用ナンバー)は広島運輸支局への届出で取り、開業届はその後、稼働開始日を開業日として出せば足ります。開業届を先に出しても問題はありませんが、開業日と実際の稼働日がずれると、経費の計上開始日で迷います。手続きの全体の流れは 広島で軽貨物ドライバーになるには — 未経験からの全手順、黒ナンバーの取り方は 広島で黒ナンバーを取得する方法 をどうぞ。

出したあとにやること

  • 帳簿づけ — 売上と経費を毎月記録。青色申告なら複式簿記が原則ですが、会計アプリを使えば難しくありません。何を残しておけばいいかは 経費 全部リスト を参照
  • 確定申告 — 毎年 2〜3 月。期限を過ぎた場合の対処は 確定申告の期限が切れたら
  • インボイス・消費税 — 売上規模と取引先によって登録の要否が変わります。契約する会社に必ず確認してください

分からないことがあれば、お手伝いします

株式会社エンプロイーズワンは、広島市佐伯区観音台を拠点に佐伯区・安佐南区中心で配送しています。開業届は本来ご自身で出す書類ですが、「どの税務署か分からない」「この欄に何を書けばいいか迷う」といったことがあれば、面談のときに気軽に聞いてください。分かる範囲でお手伝いします。

「手続きが不安で一歩踏み出せない」という方は、応募の前に LINE で聞いてもらって構いません。所属ドライバーの売上・経費の「平均」もそのままお送りします。

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